最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)2212 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人児玉正五郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないも
のであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判示銀行B支店次長として同支
店の印章を保管し貸付、手形割引等の同支店における支店長の銀行業務一切を代理
担当していた被告人が支店次長としての資格の下になした本件約束手形の保証行為
はその本来有する職務権限に密接に関係ある事項であるとした原判決究極の判断は、
当裁判所もこれを正当として是認する)。また所論の点につき記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年七月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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